金融商品取引法施行令 第17条の16(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替えとは何ですか?
定義外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替えとは、金融商品取引法施行令第17条の16に定められた規定で、「金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の16(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の16の条文原文は「金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の16は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の16の前の条は金融商品取引法施行令第17条の15です。
- 金融商品取引法施行令第17条の16の次の条は金融商品取引法施行令第18条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_16