金融商品取引法施行令 第17条の15(登録手数料)
- 法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
- 2.前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、金融商品取引法施行令第17条の15に定められた規定で、「法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の15(登録手数料)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の15の条文原文は「法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の15は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の15の前の条は金融商品取引法施行令第17条の14です。
- 金融商品取引法施行令第17条の15の次の条は金融商品取引法施行令第17条の16です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_15