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金融商品取引法施行令 第18条の4(説明書類に関する規定)

  1. 法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
  3. 二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
  4. 三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
  5. 四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
  6. 五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
  7. 六保険業法第百十一条第一項及び第二項

この条文の基本情報

説明書類に関する規定とは何ですか?

定義説明書類に関する規定とは、金融商品取引法施行令第18条の4に定められた規定で、「法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第18条の4(説明書類に関する規定)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第18条の4の条文原文は「法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第18条の4は第四章の二 金融商品仲介業者に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第18条の4の前の条は金融商品取引法施行令第18条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第18条の4の次の条は金融商品取引法施行令第18条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_4

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