金融商品取引法施行令 第18条の4の4(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、金融商品取引法施行令第18条の4の4に定められた規定で、「法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の4の4(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の4の条文原文は「法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の4は第四章の三 信用格付業者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の4の前の条は金融商品取引法施行令第18条の4の3です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の4の次の条は金融商品取引法施行令第18条の4の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_4_4