金融商品取引法施行令 第18条の4の5(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替えとは何ですか?
定義外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替えとは、金融商品取引法施行令第18条の4の5に定められた規定で、「信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の4の5(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の5の条文原文は「信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の5は第四章の三 信用格付業者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の5の前の条は金融商品取引法施行令第18条の4の4です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の5の次の条は金融商品取引法施行令第18条の4の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_4_5