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金融商品取引法施行令 第36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)

勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第三十六条の六第一項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。

この条文の基本情報

虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止とは何ですか?

定義虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止とは、金融商品取引法施行令第36条の4に定められた規定で、「勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第36条の4の条文原文は「勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第36条の4は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第36条の4の前の条は金融商品取引法施行令第36条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第36条の4の次の条は金融商品取引法施行令第36条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_4

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