金融商品取引法施行令 第36条の3(委任状の用紙及び参考書類の提出)
勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
委任状の用紙及び参考書類の提出とは何ですか?
定義委任状の用紙及び参考書類の提出とは、金融商品取引法施行令第36条の3に定められた規定で、「勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第36条の3(委任状の用紙及び参考書類の提出)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第36条の3の条文原文は「勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第36条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第36条の3の前の条は金融商品取引法施行令第36条の2です。
- 金融商品取引法施行令第36条の3の次の条は金融商品取引法施行令第36条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_3