金融商品取引法施行令 第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。
この条文の基本情報
外国金融商品市場における取引に対する本法の適用とは何ですか?
定義外国金融商品市場における取引に対する本法の適用とは、金融商品取引法施行令第36条の7に定められた規定で、「外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第36条の7の条文原文は「外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第36条の7は第七章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第36条の7の前の条は金融商品取引法施行令第36条の6です。
- 金融商品取引法施行令第36条の7の次の条は金融商品取引法施行令第37条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_7