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金融商品取引法施行令 第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。

この条文の基本情報

外国金融商品市場における取引に対する本法の適用とは何ですか?

定義外国金融商品市場における取引に対する本法の適用とは、金融商品取引法施行令第36条の7に定められた規定で、「外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第36条の7の条文原文は「外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第36条の7は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第36条の7の前の条は金融商品取引法施行令第36条の6です。
  7. 金融商品取引法施行令第36条の7の次の条は金融商品取引法施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_7

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