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金融商品取引法施行令 第35条の3(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)

法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とする。

この条文の基本情報

内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日とは何ですか?

定義内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日とは、金融商品取引法施行令第35条の3に定められた規定で、「法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第35条の3(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第35条の3の条文原文は「法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第35条の3は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第35条の3の前の条は金融商品取引法施行令第35条の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第35条の3の次の条は金融商品取引法施行令第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/35_3

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