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金融商品取引法施行令 第36条(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

  1. 法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
  2. 一法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
  3. 二法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日

この条文の基本情報

法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間とは何ですか?

定義法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間とは、金融商品取引法施行令第36条に定められた規定で、「法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第36条(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第36条の条文原文は「法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第36条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第36条の前の条は金融商品取引法施行令第35条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第36条の次の条は金融商品取引法施行令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36

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