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金融商品取引法施行令 第37条の2(商品市場所管大臣への協議等)

  1. 法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一取引の開始及び終了
  3. 二相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項
  4. 2.法第百九十四条の六の二第二号ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  5. 一取引の開始及び終了についての業務規程の変更命令
  6. 二相場の変動又は決済の結了していない取引の数量の制限に関する事項についての業務規程又はその細則を委ねた規則の変更命令

この条文の基本情報

商品市場所管大臣への協議等とは何ですか?

定義商品市場所管大臣への協議等とは、金融商品取引法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第37条の2(商品市場所管大臣への協議等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第37条の2の条文原文は「法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第37条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第37条の2の前の条は金融商品取引法施行令第37条です。
  7. 金融商品取引法施行令第37条の2の次の条は金融商品取引法施行令第37条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/37_2

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