金融商品取引法施行令 第34条(協議)
法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、金融商品取引法施行令第34条に定められた規定で、「法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第34条(協議)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第34条の条文原文は「法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第34条は第七章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第34条の前の条は金融商品取引法施行令第33条の22です。
- 金融商品取引法施行令第34条の次の条は金融商品取引法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/34