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金融商品取引法施行令 第34条(協議)

法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、金融商品取引法施行令第34条に定められた規定で、「法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第34条(協議)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第34条の条文原文は「法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第34条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第34条の前の条は金融商品取引法施行令第33条の22です。
  7. 金融商品取引法施行令第34条の次の条は金融商品取引法施行令第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/34

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