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金融商品取引法施行令 第17条の6(引受業務に関する経験年数)

  1. 法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
  2. 2.次に掲げる者が外国において引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
  3. 一許可申請者に合併された者
  4. 二分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
  5. 三許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
  6. 四許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
  7. 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

この条文の基本情報

引受業務に関する経験年数とは何ですか?

定義引受業務に関する経験年数とは、金融商品取引法施行令第17条の6に定められた規定で、「法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第17条の6(引受業務に関する経験年数)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第17条の6の条文原文は「法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第17条の6は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第17条の6の前の条は金融商品取引法施行令第17条の5です。
  7. 金融商品取引法施行令第17条の6の次の条は金融商品取引法施行令第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_6

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