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金融商品取引法施行令 第17条の5(資本金の額又は出資の総額の計算)

法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。

この条文の基本情報

資本金の額又は出資の総額の計算とは何ですか?

定義資本金の額又は出資の総額の計算とは、金融商品取引法施行令第17条の5に定められた規定で、「法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第17条の5(資本金の額又は出資の総額の計算)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第17条の5の条文原文は「法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第17条の5は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第17条の5の前の条は金融商品取引法施行令第17条の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第17条の5の次の条は金融商品取引法施行令第17条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_5

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