金融商品取引法施行令 第17条の4(引受業務のうち許可の対象となる行為)
法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
この条文の基本情報
引受業務のうち許可の対象となる行為とは何ですか?
定義引受業務のうち許可の対象となる行為とは、金融商品取引法施行令第17条の4に定められた規定で、「法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の4(引受業務のうち許可の対象となる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の4の条文原文は「法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わ…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の4は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の4の前の条は金融商品取引法施行令第17条の3です。
- 金融商品取引法施行令第17条の4の次の条は金融商品取引法施行令第17条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_4