金融商品取引法施行令 第17条の2の11(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)
- 法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
- 2.法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
- 3.法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、同条第二項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して四月を経過した日から同条第三項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間とは何ですか?
定義最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間とは、金融商品取引法施行令第17条の2の11に定められた規定で、「法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2の11(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の11の条文原文は「法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の11は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の11の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の10です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の11の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の12です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_11