金融商品取引法施行令 第17条の2の10(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
- 法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
- 2.法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間とは何ですか?
定義最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間とは、金融商品取引法施行令第17条の2の10に定められた規定で、「法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2の10(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の10の条文原文は「法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の10は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の10の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の9です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の10の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_10