金融商品取引法施行令 第17条の2の12(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
- 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
この条文の基本情報
外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等とは何ですか?
定義外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等とは、金融商品取引法施行令第17条の2の12に定められた規定で、「特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2の12(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の12の条文原文は「特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の12は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の12の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の11です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の12の次の条は金融商品取引法施行令第17条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_12