金融商品取引法施行令 第16条の17(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
説明書類の縦覧を開始するまでの期間とは何ですか?
定義説明書類の縦覧を開始するまでの期間とは、金融商品取引法施行令第16条の17に定められた規定で、「法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の17(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の17の条文原文は「法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の17は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の17の前の条は金融商品取引法施行令第16条の16です。
- 金融商品取引法施行令第16条の17の次の条は金融商品取引法施行令第16条の18です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_17