金融商品取引法施行令 第16条の16(事業報告書の公告命令)
法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
事業報告書の公告命令とは何ですか?
定義事業報告書の公告命令とは、金融商品取引法施行令第16条の16に定められた規定で、「法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の16(事業報告書の公告命令)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の16の条文原文は「法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとす…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の16は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の16の前の条は金融商品取引法施行令第16条の15です。
- 金融商品取引法施行令第16条の16の次の条は金融商品取引法施行令第16条の17です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_16