金融商品取引法施行令 第16条の15(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)
法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
この条文の基本情報
分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引とは何ですか?
定義分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引とは、金融商品取引法施行令第16条の15に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の15(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の15の条文原文は「法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の15は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の15の前の条は金融商品取引法施行令第16条の14です。
- 金融商品取引法施行令第16条の15の次の条は金融商品取引法施行令第16条の16です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_15