金融商品取引法施行令 第16条の14(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)
法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
この条文の基本情報
運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数とは何ですか?
定義運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数とは、金融商品取引法施行令第16条の14に定められた規定で、「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の14(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の14の条文原文は「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の14は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の14の前の条は金融商品取引法施行令第16条の13です。
- 金融商品取引法施行令第16条の14の次の条は金融商品取引法施行令第16条の15です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_14