受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法施行令 第16条の14(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)

法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。

この条文の基本情報

運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数とは何ですか?

定義運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数とは、金融商品取引法施行令第16条の14に定められた規定で、「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第16条の14(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第16条の14の条文原文は「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第16条の14は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第16条の14の前の条は金融商品取引法施行令第16条の13です。
  7. 金融商品取引法施行令第16条の14の次の条は金融商品取引法施行令第16条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›