金融商品取引法施行令 第16条の13(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
- 法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
- 二金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
- 一法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ、次号ロ及び第五号において同じ。)
- 二他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
- 三金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
- 一所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
- 二所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
- 四信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
- 一顧客への金銭又は有価証券の貸付け
- 二金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
- 三他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
- 五金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
- 六前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
この条文の基本情報
投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外とは、金融商品取引法施行令第16条の13に定められた規定で、「法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の13(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の13の条文原文は「法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の13は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の13の前の条は金融商品取引法施行令第16条の12です。
- 金融商品取引法施行令第16条の13の次の条は金融商品取引法施行令第16条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_13