金融商品取引法施行令 第16条の12(運用権限を委託することができる者)
- 法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
- 二外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第二十九条の登録を受けた者を除く。)
この条文の基本情報
運用権限を委託することができる者とは何ですか?
定義運用権限を委託することができる者とは、金融商品取引法施行令第16条の12に定められた規定で、「法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の12(運用権限を委託することができる者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の12の条文原文は「法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の12は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の12の前の条は金融商品取引法施行令第16条の11です。
- 金融商品取引法施行令第16条の12の次の条は金融商品取引法施行令第16条の13です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_12