金融商品取引法施行令 第16条の18(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例とは何ですか?
定義外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例とは、金融商品取引法施行令第16条の18に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の18(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の18の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の18は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の18の前の条は金融商品取引法施行令第16条の17です。
- 金融商品取引法施行令第16条の18の次の条は金融商品取引法施行令第16条の19です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_18