金融商品取引法施行令 第16条の19(その他の書類等の提出期限)
法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
その他の書類等の提出期限とは何ですか?
定義その他の書類等の提出期限とは、金融商品取引法施行令第16条の19に定められた規定で、「法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の19(その他の書類等の提出期限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の19の条文原文は「法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の19は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の19の前の条は金融商品取引法施行令第16条の18です。
- 金融商品取引法施行令第16条の19の次の条は金融商品取引法施行令第16条の20です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_19