金融商品取引法施行令 第16条の20(国内に保有すべき資産)
法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
この条文の基本情報
国内に保有すべき資産とは何ですか?
定義国内に保有すべき資産とは、金融商品取引法施行令第16条の20に定められた規定で、「法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の20(国内に保有すべき資産)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の20の条文原文は「法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の20は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の20の前の条は金融商品取引法施行令第16条の19です。
- 金融商品取引法施行令第16条の20の次の条は金融商品取引法施行令第17条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_20