金融商品取引法施行令 第17条の13の7(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)
法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替えとは何ですか?
定義海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替えとは、金融商品取引法施行令第17条の13の7に定められた規定で、「法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の13の7(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の7の条文原文は「法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表の…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の7は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の7の前の条は金融商品取引法施行令第17条の13の6です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の7の次の条は金融商品取引法施行令第17条の13の8です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_13_7