金融商品取引法施行令 第15条の16(親法人等及び子法人等の範囲)
- 法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
- 一その親会社等
- 二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
- 三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
- 四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
- 一当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
- 二当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
- 2.法第三十一条の四第四項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
- 一その子会社等
- 二その関連会社等
- 3.第一項第一号から第三号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第一項第二号及び第四号イ並びに前項第一号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
- 4.第一項第三号及び第四号イ並びに第二項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
- 5.第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
親法人等及び子法人等の範囲とは何ですか?
定義親法人等及び子法人等の範囲とは、金融商品取引法施行令第15条の16に定められた規定で、「法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の16(親法人等及び子法人等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の16の条文原文は「法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の16は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の16の前の条は金融商品取引法施行令第15条の15です。
- 金融商品取引法施行令第15条の16の次の条は金融商品取引法施行令第15条の16の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_16