金融商品取引法施行令 第17条の13(特例業務届出者の使用人)
- 法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
- 二適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
この条文の基本情報
特例業務届出者の使用人とは何ですか?
定義特例業務届出者の使用人とは、金融商品取引法施行令第17条の13に定められた規定で、「法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の13(特例業務届出者の使用人)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の条文原文は「法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の13は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の前の条は金融商品取引法施行令第17条の12です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の次の条は金融商品取引法施行令第17条の13の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_13