金融商品取引法施行令 第17条の13の2(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)
法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。
この条文の基本情報
投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務とは何ですか?
定義投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務とは、金融商品取引法施行令第17条の13の2に定められた規定で、「法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の13の2(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の2の条文原文は「法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の2の前の条は金融商品取引法施行令第17条の13です。
- 金融商品取引法施行令第17条の13の2の次の条は金融商品取引法施行令第17条の13の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の13の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_13_2