金融商品取引法施行令 第15条の19(多数の者を相手方として行う場合)
法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。
この条文の基本情報
多数の者を相手方として行う場合とは何ですか?
定義多数の者を相手方として行う場合とは、金融商品取引法施行令第15条の19に定められた規定で、「法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の19(多数の者を相手方として行う場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の19の条文原文は「法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の19は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の19の前の条は金融商品取引法施行令第15条の18です。
- 金融商品取引法施行令第15条の19の次の条は金融商品取引法施行令第15条の20です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_19