金融商品取引法施行令 第15条の20(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)
- 法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
- 二有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
- 三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
- 四証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
- 五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
この条文の基本情報
金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引とは何ですか?
定義金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引とは、金融商品取引法施行令第15条の20に定められた規定で、「法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の20(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の20の条文原文は「法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の20は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の20の前の条は金融商品取引法施行令第15条の19です。
- 金融商品取引法施行令第15条の20の次の条は金融商品取引法施行令第15条の20の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_20