金融商品取引法施行令 第15条の18(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)
- 法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
- 一株券(優先出資証券を含む。)、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
- 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三前二号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
この条文の基本情報
金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券とは何ですか?
定義金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券とは、金融商品取引法施行令第15条の18に定められた規定で、「法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の18(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の18の条文原文は「法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の18は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の18の前の条は金融商品取引法施行令第15条の17です。
- 金融商品取引法施行令第15条の18の次の条は金融商品取引法施行令第15条の19です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_18