金融商品取引法施行令 第15条の17(短期社債に類する有価証券等)
- 法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
- 二法第二条第一項第四号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 2.法第三十三条第二項第一号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
- 3.法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債若しくは第一項第一号若しくは法第二条第一項第四号若しくは第八号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
- 4.法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第一条第一号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。
この条文の基本情報
短期社債に類する有価証券等とは何ですか?
定義短期社債に類する有価証券等とは、金融商品取引法施行令第15条の17に定められた規定で、「法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の17(短期社債に類する有価証券等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の17の条文原文は「法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の17は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の17の前の条は金融商品取引法施行令第15条の16の2です。
- 金融商品取引法施行令第15条の17の次の条は金融商品取引法施行令第15条の18です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_17