金融商品取引法施行令 第15条の27(特定金融商品取引業者等の範囲)
- 法第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)
- 二登録金融機関
この条文の基本情報
特定金融商品取引業者等の範囲とは何ですか?
定義特定金融商品取引業者等の範囲とは、金融商品取引法施行令第15条の27に定められた規定で、「法第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の27(特定金融商品取引業者等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の27の条文原文は「法第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の27は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の27の前の条は金融商品取引法施行令第15条の26です。
- 金融商品取引法施行令第15条の27の次の条は金融商品取引法施行令第15条の28です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_27