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金融商品取引法施行令 第15条の28(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

  1. 法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
  2. 2.法第三十六条第三項及び第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  3. 一第一条の九各号に掲げる者
  4. 二特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
  5. 三海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。)
  6. 四外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前三号に掲げる者を除く。)
  7. 一金融商品取引業
  8. 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
  9. 三保険業法第二条第一項に規定する保険業
  10. 3.法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。

この条文の基本情報

親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは何ですか?

定義親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは、金融商品取引法施行令第15条の28に定められた規定で、「法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第15条の28(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第15条の28の条文原文は「法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第15条の28は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第15条の28の前の条は金融商品取引法施行令第15条の27です。
  7. 金融商品取引法施行令第15条の28の次の条は金融商品取引法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_28

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