金融商品取引法施行令 第15条の26(届出業務となる投資運用の対象となる物品)
法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。
この条文の基本情報
届出業務となる投資運用の対象となる物品とは何ですか?
定義届出業務となる投資運用の対象となる物品とは、金融商品取引法施行令第15条の26に定められた規定で、「法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の26(届出業務となる投資運用の対象となる物品)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の26の条文原文は「法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の26は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の26の前の条は金融商品取引法施行令第15条の25です。
- 金融商品取引法施行令第15条の26の次の条は金融商品取引法施行令第15条の27です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_26