金融商品取引法施行令 第15条の25(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
- 法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物
- 二商品先物取引法第二条第一項に規定する商品
- 三投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利
この条文の基本情報
運用の対象となる特定資産から除かれるものとは何ですか?
定義運用の対象となる特定資産から除かれるものとは、金融商品取引法施行令第15条の25に定められた規定で、「法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の25(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の25の条文原文は「法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の25は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の25の前の条は金融商品取引法施行令第15条の24です。
- 金融商品取引法施行令第15条の25の次の条は金融商品取引法施行令第15条の26です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_25