金融商品取引法施行令 第15条の13(営業保証金に代わる契約の要件)
- 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
営業保証金に代わる契約の要件とは何ですか?
定義営業保証金に代わる契約の要件とは、金融商品取引法施行令第15条の13に定められた規定で、「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の13(営業保証金に代わる契約の要件)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の13の条文原文は「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の13は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の13の前の条は金融商品取引法施行令第15条の12です。
- 金融商品取引法施行令第15条の13の次の条は金融商品取引法施行令第15条の14です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_13