金融商品取引法施行令 第15条の12(営業保証金の額)
- 法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人千万円
- 二投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者五百万円
- 三第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。)五百万円
この条文の基本情報
営業保証金の額とは何ですか?
定義営業保証金の額とは、金融商品取引法施行令第15条の12に定められた規定で、「法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の12(営業保証金の額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の12の条文原文は「法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の12は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の12の前の条は金融商品取引法施行令第15条の11です。
- 金融商品取引法施行令第15条の12の次の条は金融商品取引法施行令第15条の13です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_12