金融商品取引法施行令 第15条の11(認可に係る最低資本金の額)
- 法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。
- 2.申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。
この条文の基本情報
認可に係る最低資本金の額とは何ですか?
定義認可に係る最低資本金の額とは、金融商品取引法施行令第15条の11に定められた規定で、「法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の11(認可に係る最低資本金の額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の11の条文原文は「法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の11は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の11の前の条は金融商品取引法施行令第15条の10の12です。
- 金融商品取引法施行令第15条の11の次の条は金融商品取引法施行令第15条の12です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_11