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金融商品取引法施行令 第17条の2の5(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)

  1. 法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
  2. 2.法第五十七条の三第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

この条文の基本情報

特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等とは何ですか?

定義特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等とは、金融商品取引法施行令第17条の2の5に定められた規定で、「法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第17条の2の5(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第17条の2の5の条文原文は「法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第17条の2の5は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第17条の2の5の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第17条の2の5の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_5

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