金融商品取引法施行令 第17条の2の6(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
- 法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
- 2.法第五十七条の四に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。
この条文の基本情報
特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間とは何ですか?
定義特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間とは、金融商品取引法施行令第17条の2の6に定められた規定で、「法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2の6(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の6の条文原文は「法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の6は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の6の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の5です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の6の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_6