金融商品取引法施行令 第17条の2の4(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)
法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲とは何ですか?
定義特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲とは、金融商品取引法施行令第17条の2の4に定められた規定で、「法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2の4(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の4の条文原文は「法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の4は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の4の前の条は金融商品取引法施行令第17条の2の3です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の4の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2_4