金融商品取引法施行令 第17条の2(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
この条文の基本情報
国内に保有すべきことを命ずることができる資産とは何ですか?
定義国内に保有すべきことを命ずることができる資産とは、金融商品取引法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の2(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の条文原文は「法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の前の条は金融商品取引法施行令第17条です。
- 金融商品取引法施行令第17条の2の次の条は金融商品取引法施行令第17条の2の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_2