金融商品取引法施行令 第16条の8(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
- 法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第二種金融商品取引業として行う場合
- 二登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
- 三金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
- 四信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
- 五金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
- 六前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
この条文の基本情報
有価証券の売買等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義有価証券の売買等の禁止の適用除外とは、金融商品取引法施行令第16条の8に定められた規定で、「法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の8(有価証券の売買等の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の8の条文原文は「法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の8は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の8の前の条は金融商品取引法施行令第16条の7の2です。
- 金融商品取引法施行令第16条の8の次の条は金融商品取引法施行令第16条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_8