金融商品取引法施行令 第16条の7の2(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)
- 法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一売付け(次に掲げるものを除く。)
- 一取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
- 二法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け
- 三法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
- 四有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
- 五法第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
- 六イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
- 二買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
- 一取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
- 二法第二条第八項第十号に掲げる行為
- 三有価証券等清算取次ぎ
- 四イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為とは何ですか?
定義特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為とは、金融商品取引法施行令第16条の7の2に定められた規定で、「法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の7の2(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の2の条文原文は「法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の2の前の条は金融商品取引法施行令第16条の7です。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の2の次の条は金融商品取引法施行令第16条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_7_2