金融商品取引法施行令 第16条の7(金銭に類するもの)
法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
金銭に類するものとは何ですか?
定義金銭に類するものとは、金融商品取引法施行令第16条の7に定められた規定で、「法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の7(金銭に類するもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の条文原文は「法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の7は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の前の条は金融商品取引法施行令第16条の6です。
- 金融商品取引法施行令第16条の7の次の条は金融商品取引法施行令第16条の7の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_7