金融商品取引法施行令 第16条の6(最良執行方針等の適用除外等)
- 法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一有価証券の売買(次に掲げるものを除く。)
- 一上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第三項において同じ。)
- 二店頭売買有価証券の売買
- 三取扱有価証券の売買
- 二デリバティブ取引
- 2.法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を内閣府令で定めるところにより記載して定めなければならない。
- 3.法第四十条の二第四項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。
この条文の基本情報
最良執行方針等の適用除外等とは何ですか?
定義最良執行方針等の適用除外等とは、金融商品取引法施行令第16条の6に定められた規定で、「法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の6(最良執行方針等の適用除外等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の6の条文原文は「法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の6は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の6の前の条は金融商品取引法施行令第16条の5です。
- 金融商品取引法施行令第16条の6の次の条は金融商品取引法施行令第16条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_6